当法人の特色

名古屋の特許事務所の中では古く、伝統がある

中部国際特許事務所は、1972年に弁理士、篠田米三郎によって設立された篠田国際特許事務所をその発祥としています。その後、創和国際特許事務所、神戸国際特許事務所を経て、2008年特許業務法人中部国際特許事務所として法人化を行い、現在に至っております。

40年以上に亘り弊所は、主に愛知県内のお客様とともに歩み、如何にしてお客様の知的財産を適切に保護するか、について試行錯誤を繰り返してきました。その間、知的財産に関する法令の改正が幾度となく行われ、さらに、企業活動がグローバル化したことにより、我々の知的財産業務も劇的に変化していきました。
弊所は、これらの劇的な変化を自己研鑽の絶好の機会と捉え、以下の2つ点を弊所の基本方針とし、お客様のご期待に応えられる事務所でありたいと考えております。

事務所沿革

1972年 篠田国際特許事務所として創立
1978年 創和国際特許事務所に改称
2000年 神戸国際特許事務所に改称
2006年 中部国際特許事務所に改称
2008年 特許業務法人 中部国際特許事務所に改組
2023年 弁理士法人 中部国際特許事務所に改称

すべての仕事に対して品質を重視する

基本方針の1つ目は、「ご依頼いただいた発明に関しては、お客様に匹敵する技術知識を備え、当該技術知識で作成された特許明細書に基づいて適切に発明を保護することができるサービスを提供する」ということです。
通常、弊所では、お客様より特許出願のご依頼をいただき、発明に関する技術の説明を受け、書類(特許明細書)を作成し、特許庁に特許出願を行います。この特許出願が完了することによって、依頼された業務自体は終了いたします。しかしなから、知的財産、特に特許出願の業務というのは、出願した時から数年後に審査官による拒絶理由通知等が発せられることが多く、少なくとも数年間は何らかの応答をする必要がございます。また、特許出願が扱うのは発明、すなわち、技術に関わるものですので、1件の特許出願を行うことで発明の保護が十分ということは無く、1件の特許出願に引き続き、数件、或いは数十件の特許出願を行う必要がございます。
このような場合、個々の発明の技術的内容は、当然、発明者様、及びお客様の企業の担当者様(知的財産部の担当者様)が熟知されておりますが、個々の特許明細書の中身(特許請求の範囲によって発明がどのように保護されているか、特許明細書にどのようなことが記載されているか、等)や、ある技術テーマに関連する複数の特許出願間の相互関係等は、特許明細書作成者である弊所の所員が最も良く理解している事項です。弊所では、当該技術テーマに関連する特許出願の内容に関しては、特許明細書作成者である弊所所員が世界一熟知している必要があると考えております。特に、近年は、発明内容が複雑化、多様化、細分化されてきており、1つの技術テーマに対して、複数の発明者様、複数の知的財産部の担当者様が関わっておりますので、当該技術テーマに関わる多数の特許出願の中身を全体で把握することが困難になってきております。従って、弊所所員の役割は一層重要になっております。
弊所では、上述の状況に鑑み、同じ技術テーマの特許出願に関しては、過去に当該技術テーマの明細書の作成経験のある所員を優先的に担当させ、まずは技術知識を蓄積させることを行っております。さらに、弊所では、新人として入所後、少なくとも5年程度は、先輩所員が後輩所員作成の特許明細書を隅々までチェックする、いわゆるOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を行っております。このようなOJTは、特許明細書作成のための技量を教えることができるだけでなく、先輩所員が有している発明に関する技術知識を、後輩所員に確実に伝承することができますので、非常に有効なものと認識しております。弊所では、このようなOJTを、弊所設立以来、絶やすことなく続けており、お客様からもご好評を得ております。
上述のように、弊所では、OJTを行うことによって、お客様に匹敵する技術知識を備え、この技術知識を活用してより良い特許明細書を作成することができる所員を育成し、質の高い特許明細書によって発明を適切に保護することができるサービスをお客様に提供することを基本方針の一つとしております。

外国出願に強い

基本方針の2つ目は、「外国出願業務に精通し、ご依頼いただいた発明を外国においても適切に保護することができるサービスを提供する」ということです。
 上述しましたように、近年、日本企業は、企業活動のグローバル化に伴い、外国特許出願件数を増加させております。弊所では、設立以来40年以上に亘り、外国出願の重要性を認識し、外国出願業務に精通した所員を数多く育成してきました。
これは、弊所の元所長の神戸が、当時、衝撃を受けたこととして語ったことです。
「昭和の時代(40-50年代)は、日本の特許出願は、1件の特許出願中に特許請求の範囲である請求項が1つしかなかった。一方、当時の米国出願は、1件の特許出願中にクレーム(請求項)が、平均しても10以上はあった。このように1件あたりの請求項の数が違っており、日米の特許明細書の質の違いは歴然としていた」
このような日米の特許明細書の質の違いを目の当たりにした元所長の神戸は、外国出願(多くは米国出願)の特許明細書の書き方を研究するとともに、自らの事務所においても外国出願を多く扱うべく、外国出願業務を行うことができる所員を雇い、育成してきました。
特許事務所というのは、通常、特許明細書の翻訳者(多くは和英翻訳者)を所員として雇用することはあまり行わず、翻訳が必要な時は外部の翻訳会社に特許明細書の翻訳を依頼します。これに対し、弊所は、外国出願業務に精通した所員を育成するために、特許明細書を所内で翻訳し、国内明細書作成者と翻訳者の間で、翻訳明細書の内容をディスカッションさせております。このディスカッションによって、国内明細書作成者及び翻訳者は、互いに良い指摘を受けます。
例えば、国内明細書作成者は、翻訳者から、「日本語としては理解できるが、修飾語の係り先が複数あって、係り先がどちらかが分からない」という指摘を受けることがあります。国内明細書担当者は、自身では明確と思っていた明細書の記載が不明確な事項を含んでいたことを、翻訳者に指摘されて初めて認識します。これ以降、国内明細書作成者は、自身の作成する明細書を明確に記述することを心がけるようになります(意図的に「曖昧に」特許明細書を記載することもありますが、「記載が曖昧なこと」を認識して作成する場合と、「記載が曖昧なこと」を認識しないで作成する場合では、作成された特許明細書の質は異なります)。
また、翻訳者は、自身が翻訳した英文明細書が国内明細書作成者によってチェックされる過程において、自身の翻訳の正誤を確認し、翻訳時の疑問点を解消し、発明の技術的内容の理解を深めることができるため、これ以降の自身の翻訳の質を高めることができます。
弊所では、1つ目の基本方針で説明しました「OJTによる業務遂行」を外国出願業務においても実施しており、これによって、高い質の外国出願業務を遂行できているものと自負しております。実際、弊所の全体の業務量に対する外国出願業務の比率は、国内出願業務の比率に匹敵する程度(年によっては、外国出願業務の比率が国内出願業務の比率を超えることもある)になっており、これは、弊所の外国出願業務の質が、お客様からご好評を得ていることの証左であるものと考えております。

以上のような2つの基本方針に基づいて、弊所は、40年以上に亘って知的財産業務を行ってきましたが、今後もこの方針で業務を行っていく所存であります。また、2008年の特許業務法人化によって、これまで続けてきたサービスを永続的にお客様に提供することが可能となりましたので、これまで以上のサービスを末永くお客様に提供できるよう、切磋琢磨していく所存でございます。